1:2018/10/29(月) 08:10:09.88 ID:0.net
バドミントンでダブルスを組んだ味方のラケットが目に当たって大けがをしたとして、東京都内の40歳代の女性がペアの女性に損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁(八木一洋裁判長)は先月、ペアの女性の全責任を認めて約1300万円の支払いを命じる判決を言い渡した。スポーツ中の事故を巡ってチームメートに全ての責任があるとした司法判断は異例だ。

 判決によると、事故は2014年12月、趣味のバドミントン教室の仲間ら4人が都内の体育館でプレーしている最中に起きた。
ペアの女性が相手コートから飛んできたシャトルを打ち返そうとバックハンドでラケットを振ったところ、ネット際にいた原告の左目に当たった。

 原告は左目の瞳孔が広がって光の調節が難しくなり、日常生活に支障をきたすようになった。このため、慰謝料やパートの休業補償などを求めて提訴した。

 被告側は訴訟で「原告が危険を避けるべきだった」と主張したが、先月12日の高裁判決は、被告は原告を視界に収める後方の位置でプレーしていたことから、「被告は原告の動きに注意し、ラケットが当たらないように配慮すべきだった」と判断。「バドミントンはボクシングのように身体接触のある競技ではなく、原告は、ほかの競技者によって危険が生じるとは認識していなかった」とした。

 また、判決は、「スポーツであることを理由に加害者の責任が否定されるのであれば、国民が安心してスポーツに親しむことができなくなる」とも指摘した。

 その上で、1審・東京地裁が「原告も一定程度の危険を引き受けて競技していた」と判断して賠償額を約780万円にとどめた判決を変更し、被告に全ての責任があると認定した。高裁判決は同月に確定した。

 原告側代理人の合田雄治郎弁護士は取材に、「趣味のスポーツをプレーしている時に起きた事故でも、過失があれば加害者が相応の責任を負うのは当然だ。
高裁判決は被害者の救済を広げ、事故の抑制につながる」と話した。一方、被告側代理人の弁護士は取材に応じなかった。

10/29(月) 7:41配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181029-00050006-yom-soci

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no title

3:2018/10/29(月) 08:12:00.89 ID:0.net
こりゃあぶねーよ

5:2018/10/29(月) 08:15:37.91 ID:0.net
全ての過失が加害者側にあると言うのはちょっとおかしくないか
避けることや避けるための位置取りしなきゃいけないという過失は一切ないしで
被害者側の言い分を全て認めるって気になる判決だな
被害者が地元の有力者や政治家や警察裁判官の関係者とか?

7:2018/10/29(月) 08:21:00.95 ID:0.net
ラケットが体に当たったりラケット同士で当たるのは良くあることなんだけどな

9:2018/10/29(月) 08:22:22.15 ID:0.net
なんにせよスポーツ仲間同志が裁判で争うことになったのが悲しみ
生きるって辛すぎる

11:2018/10/29(月) 08:23:13.86 ID:0.net
民事だからなあ

13:2018/10/29(月) 08:24:55.90 ID:0.net
バドのダブルスはラケットの接触率が高く一番危険な競技だよ