ツイッターで知った「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」。
ざっくり言うと、「3歳以下の子がいて時短勤務の人は、その間払う年金減るけど手続きすれば年金支給額は減らさないよ」っていうシロモノなんだけど、会社の事務さんに申請したらまるで知らなかった…今まで時短とった先輩たちェ… pic.twitter.com/jQg8luTU3n
ざっくり言うと、「3歳以下の子がいて時短勤務の人は、その間払う年金減るけど手続きすれば年金支給額は減らさないよ」っていうシロモノなんだけど、会社の事務さんに申請したらまるで知らなかった…今まで時短とった先輩たちェ… pic.twitter.com/jQg8luTU3n
3歳以下じゃない、未満だた
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@Fujikko6 私も専門知識があるわけではないので、こちらのリンク先(年金機構のサイト)に書いてある以上の事はわからないんです💦育休後は専業主婦ということでしょうか?それですとそもそも時短勤務をしていないので難しいかとは思いますが。nenkin.go.jp/service/kounen…3
@takashi_201705 例えば、父親が転職などをして等級が下がった場合でも、子供が生まれた時の等級を3歳になるまでは維持できる。
限定的だけど、そういう使い方もできるのです。
子供が生まれるのを期に時間に融通が効く職種に転職する男性の方もどうぞ。
限定的だけど、そういう使い方もできるのです。
子供が生まれるのを期に時間に融通が効く職種に転職する男性の方もどうぞ。
@chicken_yuu @takashi_201705 外からすみません、転職に限らず、子供産まれ早く帰るようになり残業ガツンと減ったとして、次の算定(4、5、6月の定時の標準報酬決定手続き)で保険料下がったら子供3歳まではコレの対象です。育児にコミットする男性には、保険料下がるどうか分からなくてもとりあえず手続きして欲しい。損はないので
@Fujikko6 横から失礼します。育休から復帰して給与が育休前より下がった人が対象なので退職された方は対象外ですが、お子様が3歳になるまでに再就職してそこでも厚生年金に加入する場合は、対象になるかもしれないので、再就職先の人事や総務に用紙を提出してみたらいいと思います😊
@takashi_201705 突然のリプ失礼します。「育児休業等終了時報酬月額変更」を紹介します。算定・月変を待たずに健保・厚年保険料を改定する制度です。主ツイートの制度と合わせると時短で手取り減→保険料も減、ただし積立額は休職前のままとすることができます。育休を取る方は覚えておくと良いと思います。(補足→)
@takashi_201705 ・復職後3カ月の実績が必要です
・算定:4〜6月の給与をもとに新保険料を改定、9月に適用
・月変:固定的賃金の改定月を先頭にした3カ月の給与をもとに保険料を改定
・どちらの制度も本人の同意(記名)が必要です。
・算定:4〜6月の給与をもとに新保険料を改定、9月に適用
・月変:固定的賃金の改定月を先頭にした3カ月の給与をもとに保険料を改定
・どちらの制度も本人の同意(記名)が必要です。
@8lovesong8 有益な情報ありがとうございます!
質問なのですが、こちらを申請するタイミングは、育休復帰後3ヶ月が経過してからということでしょうか?
また育休の長さや復帰の時期にもよるとは思いますが、復帰後しばらくは育休中の給与(無給)を算定対象とするため保険料が0円の場合も申請したほうがいいですか?
質問なのですが、こちらを申請するタイミングは、育休復帰後3ヶ月が経過してからということでしょうか?
また育休の長さや復帰の時期にもよるとは思いますが、復帰後しばらくは育休中の給与(無給)を算定対象とするため保険料が0円の場合も申請したほうがいいですか?
@8lovesong8 ありがとうございます、勘違いしていました💦
ゆぅさんがおっしゃっている申請をすれば、申請後はその育休前の月額でなく復帰後の月額が9月を待たずに適用されるということですかね。(もしくは申請前の3ヶ月分も遡及して適用されるのでしょうか)
ちょっと自分でも調べてみようと思います。
ゆぅさんがおっしゃっている申請をすれば、申請後はその育休前の月額でなく復帰後の月額が9月を待たずに適用されるということですかね。(もしくは申請前の3ヶ月分も遡及して適用されるのでしょうか)
ちょっと自分でも調べてみようと思います。
うわー、知らなかったわー。絶対こんな手続きしてないわ。そして明日には4歳になる我が子(・・;) twitter.com/takashi_201705…
あー、嫁もがっつりと時短で働いてたな。この特例もっと早く知りたかった。 twitter.com/takashi_201705…
これ本当に知らない事務担当者多いんだよね。というか提出は「義務」ではなく被保険者からの「申出」というところが盲点になっているのだが。
ちなみに2年前までは遡及できます。
ちょいとお仕事の話でした。 twitter.com/takashi_201705…
ちなみに2年前までは遡及できます。
ちょいとお仕事の話でした。 twitter.com/takashi_201705…
これ、申請期限ギリで気づいて3つ子の産休入る前に長女の分遡って申請した。時短だけじゃなくて年収が下がる場合ならなんでも当てはまるから会社の業績悪くてボーナスカットとか転職したとかでも良かったと思う。入院してる時に同室ママさんにも教えたら知らなかったわ。 twitter.com/takashi_201705…
国には厄介な手続きが多く周知にしろ何にしろ「知らなかったら損する」類の物がチラホラある…。正直、探せば探すほどその申請方法だとか難解だったり、先ずその情報にたどり着けやしない…。
今一度自身の立場でどのような保証が無料とかで受けられるのか確認した方がいいかも知れないな。これ聞くと twitter.com/takashi_201705…
今一度自身の立場でどのような保証が無料とかで受けられるのか確認した方がいいかも知れないな。これ聞くと twitter.com/takashi_201705…
ツイッターで見て初めて知ったけど先輩に聞いたら後でちゃんと給与課から送られてくるらしい。普通そうあるべきだよね。 twitter.com/takashi_201705…
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Comment
4.
名前:
投稿日:June 19, 2018 21:40 ID:D.RBtV4c0
知らなかったのか、育休取る人はみんな知ってると思ってたわ。お金にがめついから徹底的に調べまくった。
3.
名前:
投稿日:June 19, 2018 19:30 ID:ZNigzpOk0
ツイッターで聞くより社会保険事務所に電話した方がいいよ
2.
名前:
投稿日:June 19, 2018 15:15 ID:5iBY.7eB0
申請申請って
自動的にそうなるシステムを作った方がいいな
自動的にそうなるシステムを作った方がいいな
1.
名前:
投稿日:June 19, 2018 13:21 ID:LroHw.S80
事務員は別に社会保険のスペシャリストじゃないんだから
知らなくても当たり前でしょ。
社会保障を熟知してるなら社会保険労務士だろうし。
知らなくても当たり前でしょ。
社会保障を熟知してるなら社会保険労務士だろうし。
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