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1: 名無しさんがお送りします 2023/05/09(火) 23:00:29.33 ID:P1RjdW3P0● BE:329591784-PLT(13100).net

元警察官で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏が9日、TBS系「ゴゴスマ~GO GO!smile~」(月~金曜後1・55)
に出演し、東京・銀座で8日に起きた高級時計ロレックスの専門店を狙った強盗事件を受け、被害額の損害賠償
について解説した。

8日午後6時15分ごろ、白い仮面姿の3人組の男が銀座の「クウォーク銀座888店」に押し入り、腕時計を奪って
車で逃走した。その後、東京・赤坂のマンションに不法侵入したとして、高校生を含む16~19歳の容疑者4人が
警視庁に逮捕された。4人は強盗事件に関与しているとみられ、警察は犯行グループが5人だったとみて、残る
1人の行方を追っている。

盗まれたのは高級時計100点以上で、被害総額は1億円を超えるとみられる。番組では、逃走に使われた車両
が発見された場所近くで、腕時計30点以上が入ったかばんが見つかったと速報で伝えた。

MCのフリーアナウンサー石井亮次から、「親が賠償責任を負うという話もあるわけでしょう?」と過去の事例に
ついて問われると、小川氏は「逮捕され、罰せられるのはもちろんですけど、少年ですから、本人がお金がなく
ても親に1億円相当の賠償金がくる」と解説。「こういう事件を実際に扱ったことがありますけど、自分たちが住
んでいる自宅とかマンションを売却して、損害賠償に応じて、それでも足らなかったケースも実際あります」と実
例を挙げて話し、「自分が罪を償えばいいという問題でもない」と犯行を一刀両断した。

https://news.livedoor.com/article/detail/24201459/

63: 名無しさんがお送りします 2023/05/09(火) 23:29:21.32 ID:bJ4tNmAO0.net
>>1
全員の親あわせても支払い能力なさそう

91: 名無しさんがお送りします 2023/05/09(火) 23:43:27.54 ID:l05FEYqT0.net
>>1
未成年ではあるけど年齢が高すぎる
責任能力がない場合に親の責任が問われる
今回は親が責任を問われる可能性は低い


民法第712条で、未成年が「責任能力がない場合」には、法律上の責任を負わないとなっています。その代わりに、民法第714条1項により、当該未成年者を監督する責任を負う者が賠償責任を負うものとされているのです。

(1)14歳未満の子どもが犯罪をおかしたとき
14歳未満の子どもが刑法犯にあたる罪を犯したときは、刑事責任能力がないとみなされるため、刑罰を科されたり、罪に問われたりすることはありません。また、逮捕もできないため、代わりに保護を行うことになります。

https://fukuoka.vbest.jp/columns/criminal/g_young/1105/

99: 名無しさんがお送りします 2023/05/09(火) 23:46:17.49 ID:l05FEYqT0.net
>>91
前述のとおり、民法第712条で、未成年が「責任能力がない場合」には、法律上の責任を負わないとなっています。その代わりに、民法第714条1項により、当該未成年者を監督する責任を負う者が賠償責任を負うものとされているのです。

これらがいわば親の責任といわれる根拠でしょう。しかし、罪を犯した子どもが未成年ではあっても、責任能力は十分に備えているというケースは少なくありません。そのときは、前段とは事情が異なります。

民法714条はあくまで未成年者が責任能力を備えていない場合の規定なので、未成年者でも責任能力を備えている場合には民法714条の適用はできないと考えられます。
したがって、原則として当該未成年者自身が損害賠償責任を負うということになるでしょう。

引用元: https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1683640829/